どうもこんにちは、じょんです。
皆さんは『iDeCo』使っていますか?
株式投資がメジャーになりつつある今日において、
老後資金の形成を目的として、iDeCoを使っている方が増えているようです。
iDeCoを使う側にとっては以下3つの税務上のメリットがあることが知られています。
➁利息・運用益が非課税となる
➂受取時も一定額まで税制が優遇される
今回取り上げるのは上記の内➀について。
実は確定申告で適切に申告をしていないと、
この税務上のメリットを受けることが出来ないのです。
何を隠そう、筆者も昨年の確定申告において、iDeCoによる節税が適切に申告されていませんでした。
昨年は特にコロナ禍での確定申告でしたので、筆者と同じように申告が漏れていないか、
是非一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
確定申告書の『小規模企業共済等掛金控除』欄をチェック!
結論からいうと、➀の節税が受けられているかを確認するには、
確定申告書の『小規模企業共済等掛金控除』に数字が入っているかを確認する必要があります。
iDeCoによる節税のメリットを受けるためには、
『小規模企業共済等掛金控除』を適用する必要があります。
以下に確定申告書のひな形を載せていますが、左側に黄色い枠で囲った箇所が、
『小規模企業共済等掛金控除』の欄となっています。
申告自体は至って簡単で、紙で確定申告をする場合には、
年間に支払ったiDeCoの掛金の金額を記載します。
もしくはオンライン上で税務申告が完結する『e-Tax』を用いる場合には、
指示に従って、小規模企業共済等掛金控除の入力画面で、
年間の掛金の金額を入力するだけで手続は完了です。
『そんなの申告が漏れるわけないじゃん』
と思われるかもしれませんが、
- iDeCoの設定で満足してしまい、確定申告の際には存在を忘れがち
- 『小規模企業共済等掛金控除』という、iDeCoという名前からは想像もつかない控除名となっている
主に上記2点を理由に節税のメリットを受け漏れている方、筆者以外にも意外といるかもしれません。
ちなみに筆者は翌年度の確定申告の際に、前年分の控除が0となっていることに気づきました。
ちょうどコロナ関連でバタついていた時期が確定申告と重なっており、
申告が漏れてしまっていたようです。
確定申告の誤りに気付いた場合の対応
ここまでを読んで、もしかすると皆さんの中にも、
iDeCoの節税メリットを受け漏れていることに気づいた方がいるかもしれません。
ただ、そんな方にも朗報です。
実は確定申告は一度提出した後にも、『修正申告』が出来るのです。
『修正申告』というのはその名の通り、確定申告した内容について、
後になって誤りに気付いた場合に、その誤りを修正した上で再申告をすることを指します。
期限は確定申告を行ったときから5年間とされていますが、
逆を言えば、5年内であれば、受け漏れていたiDeCoの節税メリットを取り戻すことが出来るのです。
この修正申告、通常の確定申告とは異なり、修正申告書の作成が少しわかりづらく、
筆者の感覚としては素人がなんとなくで作れるものではないという印象です。
そんな時、税理士の先生に相談することも手ではありますが、
やはりそこは相談料等がかかってしまいますから筆者としてはオススメしていません。
ではどうするべきか?
筆者が勧めているのは、『税務署に相談する』ということです。
相談する時期や地域によっても異なるのでしょうが、
彼らも公務員ですから、納税者からの相談ということで、
基本的には相談にのっていただけるのではないでしょうか。
ちなみに地域によっては、事前予約をして、税務署で相談にのっていただくこともできます。
筆者の知人も予約して税務署に相談に伺ったのですが、
ご対応頂いた方が非常に親切で、正に手取り足取り、
申告書の書き方を教えてくださったそうです。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
筆者の場合はそもそも収入がたかが知れているのですが、
それでも修正申告により約3万円の還付を受けることが出来ました。
皆さんももし所得控除が確定申告書に適切に反映されていないことに気づいた場合には、
修正申告が行えるんだということを思い出していただき、是非、税務署にご相談してみてください。
それではまた。
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