どうもこんにちは、じょんです。
今回は『手形』及び『電子記録債権』について解説していきます。
もしかすると手のひらにインクや墨をつけて紙にあてるあの『手形』をイメージした方もしるかもしれませんが、簿記や会計の世界における『手形』というのは、「一定の期間後にお金に変えることが出来る引換券」のようなものを指します。
なお、この『手形』には複数の種類があるのですが、簿記3級の範囲には『約束手形』と呼ばれる種類のみが含まれますので、今回の解説においては『手形』と表現する場合には『約束手形』のことを指しているとご理解ください。
今回のポイントは以下の通りです。
- 手形は小切手と違いすぐには現金化できない
- 手形を使った借入も存在する
- 『電子記録債権・債務』は「電子債権記録機関」に記録された『売掛金』『買掛金』
手形の基礎
冒頭で説明した通り、『手形』というのは「一定の期間後にお金に変えることが出来る引換券」のようなものと説明しましたが、多くの場合、手形は取引の対価として用いられます。
すなわち、商品を購入した側は売り手に代金を渡す代わりに手形を渡すことで、売り手は一定の期間後に銀行に持ち込むことでお金に変えることが出来るのです。
この説明を聞いて、
『あれ、小切手と似てない?』
と思った方は大分理解が進んでいるかと思います。
小切手は受け取った側は銀行に持ち込むことで即時に現金化が出来る一方、手形の場合には事前に取り決められた期間後に始めて現金化が出来る点で異なっています。
その性質の違いから、受け取った小切手は現金として取り扱うのに対し、受け取った手形は『売掛金』と同様に『受取手形』という資産項目の勘定として認識されます。
販売代金100万円を手形で受け取った際の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
受取手形 | 100万円 | 売上 | 100万円 |
なお、この手形を用いた取引においては、以下の通りいくつかの専門用語が用いられますので覚えてしまいましょう。
- 振出:買い手が売り手に対して新たに作成した手形を渡すこと
- 取立:銀行が、持ち込まれた手形の期日に、買い手からお金を回収すること
- 振出人:手形を振り出した人
- 名宛人:手形を受け取る人
ちなみに上の振出の説明において、「作成した」と表現しているのは、手形というのは名宛人や金額、お金に引き換えられる期日等の情報を買い手が書き込むことで完成することによります。
手形を使った貸付・借入
手形は先に挙げたとおり、商品などの対価として取引されることが多いですが、お金を借りる際にも使われます。
この場合、お金を借りた側は、お金を貸した側に手形を振り出すことで、貸した側は期日に銀行から手形の代金を回収できるわけです。
例えば、手形を振り出して100万円を借りた場合の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
現預金 | 100万円 | 手形借入金 | 100万円 |
逆に上の例で貸し付けた側の仕訳は以下のようになります。
借方 | 貸方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
手形貸付金 | 100万円 | 現預金 | 100万円 |
電子記録債権・債務
最後に『電子記録債権』『電子記録債務』についてですが、こちらは「電子債権記録期間に登録された売掛金・買掛金」のことを指します。
先に説明した手形ですが、実は振り出す側は作成の手間がかかりますし、受け取った側もわざわざ銀行に取り立ての依頼をしなければならないなど、実務では手間がかかるとうことが前から嘆かれていたのですが、その解決策として出てきたのがこの『電子記録債権』『電子記録債務』です。
代金を支払う側は手形を振り出す代わりに、「電子債権記録機関」に債務発生の記録を行うことで、代金を受け取る側は記録された期日に代金を回収することが出来るという流れとなります。
仕訳ですが、購入代金100万円について、買い手が電子債権記録期間に債務発生の記録を行った場合の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
勘定科目 | 金額 | 勘定科目 | 金額 |
商品 | 100万円 | 買掛金 | 100万円 |
買掛金 | 100万円 | 電子記録債務 | 100万円 |
逆に、売り手型の仕訳としては、一旦計上された『売掛金』が、上記債務発生の記録がなされた際に『電子記録債権』という勘定に振り替えられることになります。
なお「電子債権記録機関」ですが、現在ではメガバンク系列ではSMBCやみずほが対応する会社を設立していますが、正直筆者は実務上ほとんどこの電子記録債権というのを見たことがなく、ほとんどの取引は通常の売掛金として処理されているのが実態ではないかと思います。
なぜ電子記録債権が流行らないかというと、そもそも今日においても手形を使って取引を行うこと自体が非常に稀であり、古くからある企業が古くから付き合いのある企業との取引において慣習として手形を今でも使っているといった背景でもない限りは、通常の売掛金を用いることが一般的というのが実態ではないでしょうか。
今回のまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は少しマニアックな論点として、『手形』と『電子記録債権・債務』について解説しました。いずれも(少なくとも筆者は)実務ではあまり目にすることがないものですが、簿記の試験範囲に含まれているからには覚えておいて損はないでしょう。
それではまた。
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