【生前贈与が使えなくなる!?】まだ間に合う生前贈与のススメ

資産形成

どうもこんにちは、じょんです。

いつかは誰もが関心を持つことになる相続税。

その相続税に関する以下の記事を先日読みました。

「生前贈与」が使えない!これが相続の新常識
上記の一文を平たく説明すればこうだ。日本でも海外のように、相続税と贈与税を一体化することで、贈与税を実質的に廃止する。財産を子に渡すのが親の生前か死後かで、資産のある者が得をするようなことがあっては…

相続税を抑えるための生前贈与が使えなくなるかもしれないということで気になる方は多いはず。

そこで、相続及び生前贈与について、今どんな変化が起きているのか調べてみました。

相続税の概要

誰しも必ず聞いたことがある『相続税』という言葉ですが、
実際にお世話になるまでは概要も把握されていない方も多いのではないでしょうか。

相続税とは、故人から遺産を相続する際に一定の税金がかかるというものですが、
意外としられていないのが基礎控除額の大きさです。

相続税がかかるのは、相続される遺産の価値から、
基礎控除額である3,000万円+600万円✖法定相続人の数を控除した金額が、
課税遺産総額、つまりは税金がかかる対象となるのです。

例えば、両親と子供2人の過程において、父親が亡くなった場合、
法定相続人は母親と子供2人となり、基礎控除額は4,800万円となります。

つまりこの例でいえば、相続される遺産の価値が4,800万円を超えなければ相続税はかからないのです。

この基礎控除額って結構大きいと思いませんか?

筆者の感覚からすると、多くの方は相続税を支払わずに済むのではないかと思いますが、
例えば都内で土地付きの戸建てに住んでいたりすると、案外簡単に数千万円の相続額がつくこともありますので、
やはり相続税についての知識は持っておくに越したことはないでしょう。

生前贈与とは?

『相続する遺産額が少なければ相続税がかからないなら、亡くなる前に資産を渡しておけばいいじゃん!』

と多くの人は考えるわけですが、これを『生前贈与』と呼びます。

では生前贈与をすれば税金がかからないかといわれると必ずしもそうではなく、
相続税は抑えられるものの、資産の移動に伴い、贈与税が代わりにかかってくるのです。

国からすれば、相続税を逃れるための生前贈与を自由に認めてしまうと、
然るべき税金を徴収できなくなってしまいますので、その辺りはしっかりと法を整備しているわけです。

そこでよく使われる手法というのが、贈与税がかからない範囲で毎年少しずつ資産を贈与するというもので、
贈与税の場合、贈与する資産の価値が年間110万円を超えなければ税金がかからないため、
この110万円を毎年、両親・祖父母から子へ贈与している方が多いわけです。

他にも時限的な措置ではありますが、現在使える生前贈与の手法として、
住宅を購入する資金として両親や祖父母からお金を出してもらった場合には、
最大で1,500万円が贈与税がかからずに、実質的に子へと贈与が可能となっています。

同様に、子供の教育資金としては最大1,500万円、結婚・子育て資金として最大1,000万円と、
資金の使途は限定されますが、いずれも贈与税がかかることなく、家族内で資金を移動することが可能です。

受け取る側からすれば、贈与税や相続税がかかることなく資金を受け取れますので、
非常に効率のよい節税対策として利用されているのですが、
この生前贈与が今後使えなくなるかもしれないというのです。

格差是正・国際標準という大義名分

先に挙げた節税対策というのは結局のところ、
ある程度の資産を持っている方がメリットを受けるものなわけですが、
コロナ禍において貧富の差は広がるばかりであり、政府としては格差是正を謳って、
高所得者層を標的とした徴収税額の増加は比較的通しやすいところ。

また、先進諸国に目を向ければ、相続税と贈与税は一体化されているケースが多く、
生前に贈与した場合と、相続による場合との時期の違いによる税負担の差はないことから、
国際標準に足並みを揃えるという点も後ろ盾となってしまうわけです。

2020年12月に公表された税制改正大綱(翌年度の税制をどのように改正するかの概要を纏めた資料)によれば、
先に挙げた節税対策の延長が決定されているものの、東洋経済の記事によれば、大手税理士法人のトップは

『生前贈与をやるなら今年中だ』

と言い切ったとのことで、数年内には改正される可能性も高まっているようです。

おわりに

いかがでしたでしょうか。

この手の話を聞いて、

『私には相続する子供なんていないから関係ないわ』

と思われる方もいるでしょうが、もしご両親がご存命であれば、
あなたが支払わなければならない税金を少しでも抑えられる可能性がありますので、
このタイミングで相続税、生前贈与について少し勉強してみてはいかがでしょうか。

それではまた。

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